新型コロナウイルス対策 個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付について(令和4年4月1日追記)
2020年5月29日 (金)
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については、令和3年3月末日までとしていた申請の受付期間について、それぞれ下記の通り延長となりましたので、新型コロナウイルス感染症の影響により減収等となり引き続きお困りの方は、各市町社会福祉協議会にご相談ください。
1. 緊急小口資金特例貸付【新規】 令和3年3月末 → 令和4年8月末
2. 総合支援資金特例貸付【新規】 令和3年3月末 → 令和4年8月末
※ 郵送申請の場合は、いずれも消印有効です。
※ なお、総合支援資金の「延長貸付」は、令和3年6月30日(水)で、総合支援資金の「再貸付」は、令和3年12月30日(金)で終了しました。
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(厚生労働省HP)
※なお、この延長に伴い、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間は令和5年12月末までとします。
緊急小口資金の受付に関しては、令和2年4月30日(木)から原則、郵送による申込方法での受付へと変更しておりますが、令和3年5月9日(日)に「香川県コロナ非常事態宣言」が発令されたことを踏まえ、総合支援資金の受付に関しても感染症拡大防止の観点から、原則郵送での受付へ変更します。
緊急小口資金の特例貸付の申込方法及び郵送様式は以下のとおりです。
ただし、一世帯で貸付限度額20万円を超えての申込はできません(一世帯で20万円を超えた申込が確認された場合は、いずれの貸付も行わない、又は既に借入れた金額を返金していただきます。)。
総合支援資金の特例貸付の申込方法及び郵送様式に関しては、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していただく必要があるため、まず、お住いの市町社協にご相談ください。申請に必要な様式や記入例等は、市町社協より送付いたします。
なお、厚生労働省のHPからダウンロードした様式でも申請は出来ますが、書類の確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
また、総合支援資金の償還免除の取扱いが示されました。さらなる詳細については、わかり次第お知らせします。
あわせて、緊急事態宣言(令和3年1月7日)の再発令等により、引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付については、据置期間を延長することとなりました。
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期間の延長、償還免除の取扱いについて(厚生労働省HP)
〇申込方法(緊急小口資金)
インターネットによる様式のダウンロード |
(1)申請書類のダウンロード ↓ (2)その他必要書類の準備 ↓ (3)郵送にてお住まいの市町社協に必要書類一式を郵送 ↓ (4)市町社協にて書類をチェック ↓ (5)当協議会にて審査・決定後送金 |
ダウンロードできる環境にない方は、各市町社協に直接来所いただくか、お電話いただければ申請書等をお送りします。
〈お問い合わせ〉9:00~16:00(月~金曜日で祝日除く)⇒お住まいの、下記市町社協にお問い合わせください。
〇必要書類
下記の書類をダウンロードしてご記入いただき、その他必要書類(➀~③)とあわせてお住まいの市町社協までお送りください。
申請書類一覧 |
ダウンロード様式 |
記入例 |
緊急小口資金特例貸付借入申込書 |
借入申込書 | 申込書記入例 |
緊急小口資金特例貸付借用書 |
借用書 | 借用書記入例 |
緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書 |
重要事項説明書 | 重要事項記入例 |
収入の減少状況に関する申立書 |
申立書 | 申立書記入例 |
確認チェックリスト |
チェックリスト | |
その他必要書類 |
◇特例貸付全般のお問合せ先(一般的な内容の説明となります。)
〈個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター〉
☎ 0120-46-1999
受付時間 9:00 ~ 17:00(平日のみ)
〇特例貸付の概要
緊急小口資金
〇一時的な資金が必要な方(主に休業された方)については、緊急小口資金として10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては20万円以内)を貸し付けるとともに、据置期間、償還期限を延長します。
総合支援資金
〇生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)については、総合支援資金により、例えば2人以上の世帯では月20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、保証人がなくても無利子とします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ(パンフレット )
〇市町社協〈緊急小口資金特例貸付 申込連絡先・郵送先〉
社協名 |
書類郵送先 |
電話番号 |
高松市社協 |
〒760-0017 |
|
丸亀市社協 |
〒763-0034 |
|
坂出市社協 |
〒762-0043 |
|
善通寺市社協 |
〒765-0013 |
|
観音寺市社協 |
〒768-0067 |
|
さぬき市社協 |
〒769-2321 |
|
東かがわ市社協 |
〒769-2701 |
|
三豊市社協 |
〒768-0101 |
|
土庄町社協 |
〒761-4106 |
|
小豆島町社協 |
〒761-4431 |
|
三木町社協 |
〒761-0612 |
|
直島町社協 |
〒761-3110 |
|
宇多津町社協 |
〒769-0210 |
|
綾川町社協 |
〒761-2305 |
|
琴平町社協 |
〒766-0004 |
|
多度津町社協 |
〒764-0017 |
|
まんのう町社協 |
〒769-0313 |
(電話でのお問い合わせは9:00~16:00 土日・祝日除く)