新型コロナウイルス対策 個人向けの緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付における受付期間の延長と年末年始の対応について
2020年5月29日 (金)
本特例貸付(緊急小口資金及び総合支援資金(延長申請を含む))の受付期間については、12月末までとしていたところを、令和3年3月末までの受付に延長することとなりました。
また、総合支援資金の特例貸付を申請し、貸付期間の3か月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯で、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関(県HP)による支援を受ける場合には、延長申請ができるようになっています。
詳しくはこちら。
当協議会においては、年末年始となる令和2年12月29日(火)から令和3年1月3日(日)の期間は休業日とさせていただきます。
また、本特例貸付においては、年内に貸付審査を経て、送金を希望される方で、12月21日以降にお申し込みをされる方の手続きの期日等については、受付の市または町の社会福祉協議会にご確認ください。
緊急小口資金の特例貸付について、申込方法が、令和2年4月30日(木)から、郵送に変更となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の生活を支援するため、生活福祉資金貸付制度の特例貸付けを実施しています。
緊急小口資金を来所にて受付をしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、令和2年4月30日(木)から原則、郵送による申込方法での受付へと変更します。
また、総合支援資金の特例貸付については、来所にて受付対応としています。
ただし、一世帯で貸付限度額20万円を超えての申込みはできません(一世帯で20万円を超えた申込みが確認された場合は、いずれの貸付も行わない、又は既に仮入れた金額を返金していただきます。)。
〇申込方法
インターネットによる様式のダウンロード |
(1)申請書類のダウンロード ↓ (2)その他必要書類の準備 ↓ (3)郵送にてお住まいの市町社協に必要書類一式を郵送 ↓ (4)市町社協にて書類をチェック ↓ (5)当協議会にて審査・決定後送金 |
ダウンロードできる環境にない方は、各市町社協に直接来所いただくか、お電話いただければ申請書等をお送りします。
〈お問い合わせ〉9:00~16:00(月~金曜日で祝日除く)⇒お住まいの、下記市町社協にお問い合わせください。
〇必要書類
下記の書類をダウンロードしてご記入いただき、その他必要書類(➀~③)とあわせてお住まいの市町社協までお送りください。
申請書類一覧 |
ダウンロード様式 |
記入例 |
緊急小口資金特例貸付借入申込書 |
借入申込書 | 申込書記入例 |
緊急小口資金特例貸付借用書 |
借用書 | 借用書記入例 |
緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書 |
重要事項説明書 | 重要事項記入例 |
収入の減少状況に関する申立書 |
申立書 | 申立書記入例 |
確認チェックリスト |
チェックリスト | |
その他必要書類 |
◇特例貸付全般のお問合せ先(一般的な内容の説明となります。)
〈個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター〉
☎ 0120-46-1999
受付時間 9:00 ~ 21:00(土日・祝日含む)
〇特例貸付の概要
緊急小口資金
〇一時的な資金が必要な方(主に休業された方)については、緊急小口資金として10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては20万円以内)を貸し付けるとともに、据置期間、償還期限を延長します。
総合支援資金
〇生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)については、総合支援資金により、例えば2人以上の世帯では月20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、保証人がなくても無利子とします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ(パンフレット )
〇市町社協〈緊急小口資金特例貸付 申込連絡先・郵送先〉
社協名 |
書類郵送先 |
電話番号 |
〒760-0017 |
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〒763-0034 |
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〒762-0043 |
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〒765-0013 |
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〒768-0067 |
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〒769-2321 |
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〒769-2701 |
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〒768-0101 |
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〒761-4106 |
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〒761-4431 |
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〒761-0612 |
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直島町社協 |
〒761-3110 |
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〒769-0210 |
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〒761-2305 |
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〒766-0004 |
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〒764-0017 |
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〒769-0313 |
(電話でのお問い合わせは9:00~16:00 土日・祝日除く)